延べ床面積1,000㎡以上の、特定防火対象物(防火対象物一覧表)
項別 | 防火対象物の用途 | |
---|---|---|
1 | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
2 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・その他これらに類する施設 |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・その他総務省令で定めるもの(則第5条) | |
ニ | カラオケボックス・個室型店舗で総務省令で定めるもの(則第5条) | |
3 | イ | 待合・料理店・その他これらに類する施設 |
ロ | 飲食店 | |
4 | 百貨店・店舗型マーケット・展示場・その他物品販売業を営む店舗 | |
5 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所(簡易宿所・カプセルホテル・無料宿泊所など)・その他これらに類する施設 |
ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | |
6 | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・救護施設・乳児院・知的障害者援護施設・身体障害者更生援護施設等の要介護状態にある者や心神・身体障害の程度が重い者など火災時において自力で避難することが著しく困難な者が入居・入所する社会福祉施設 | |
ハ | 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・保育所(保育園)・児童養護施設・地域活動支援センター・小規模多機能型居宅介護施設・短期入所施設・自立支援施設・通所施設等そのほかの社会福祉施設 | |
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
7 | 小学校・中学校・高校・大学・専門学校・その他各種学校 | |
8 | 図書館・美術館・博物館・その他これらに類する施設 | |
9 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類する公衆浴場(サウナ風呂・岩風呂・砂風呂など) |
ロ | (9)項イに掲げる以外の公衆浴場(銭湯・日帰り入浴施設など) | |
10 | 車両の停車場、船舶または航空機の発着場(旅客の乗降や待合いのための建築物に限る)(俗に言う「駅ナカ」を除き、食堂や売店などを併設していない駅・ターミナル・フェリー乗り場など) | |
11 | 神社・寺院・教会・その他これらに類する施設 | |
12 | イ | 工場・作業場 |
ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
13 | イ | 自動車車庫・駐車場 |
ロ | 飛行機、回転翼機の格納庫 | |
14 | 倉庫 | |
15 | 前各号に該当しない事業場(企業の事務所、官公庁の庁舎、上水場・下水処理場、発電所・変電所、銀行、体育館など) | |
16 | イ | 建物の一部が(1)項から(15)項までのうちの特防に該当している複合用途防火対象物(住宅兼食堂・経営者がそれぞれ違うホテル兼レストランなど) |
ロ | (16)項イに該当しない複合用途防火対象物(住宅兼事務所・住宅兼倉庫など非特防のみの複合用途) | |
16の2 | 地下街 | |
16の3 | (16の2)項に該当するものは除いて、建物の地階で連続して地下道に面したものとその地下道を合わせた部分(通称「準地下街」) ただし(1)項から(15)項のうちで特防に該当する用途部分を含んでいるものに限 る(地階がある隣あうビル同士を地下道でつないだものなど) |
|
17 | ⽂化財保護法により規定された重要⽂化財・重要有形⺠俗⽂化財・史跡などの各種⽂化財建築物、または旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律で重要美術品と認められた建物 | |
18 | ⻑さ距離50m以上のアーケード | |
19 | 市区町村⻑の指定する⼭林 | |
20 | 総務省令(則第5条3項)で定める舟車 |
毎年の負荷試験が圧倒的におススメ
6年に1回実際に設備に負荷をかけ、非常時に問題なく作動するかどうかを点検します。
予防的な保全策を合わせて行っていない場合、毎年点検が必要になります。
1年に1回予熱栓、点火栓、潤滑油プライミングポンプ、冷却水ヒーターの点検と、潤滑油、メーカー指定推奨交換年が定められている部品(潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、ゴムホース、シール材、蓄電池)の交換を行います。
消防法に適合する点検方法は、3パターンあります。
一見、予防的保全策はあまり費用がかからないように思われますが、機械を分解し部品を取り替えなければならないため、多くの時間と費用がかかります。
内部監察については分解に加え、洗浄や細かな調整等が必要になるため、最も費用が高くなります。
※ 設備規模により料金は異なります。一度お問い合わせください。
負荷試験 | ¥135,000 |
---|---|
予防的保全策 | ¥170,000 |
内部監察 | ¥1,300,000 |
1.毎年負荷試験 | ||
---|---|---|
1.毎年負荷試験 | ¥135,000 × 6回 | ¥810,000 |
2.毎年予防的保全策+6年に1回負荷試験 | ||
2.毎年予防的保全策 + 6年に1回負荷試験 |
¥170,000 × 5回 | ¥985,000 |
¥135,000 × 1回 | ||
3.毎年予防的保全策+6年に1回内部監察 | ||
3.毎年予防的保全策 + 6年に1回内部監察 |
¥170,000 × 5回 | ¥2,150,000 |
¥1,300,000 × 1回 |
交換部品が希少、特殊であること。時間と手間がかかることにより、予防的保全策は決して安価で行えるものではありません。にもかかわらず予防的保全策を推奨する業者は、適切な点検を行えていない可能性があります。
点検内容を詳細まで確認いただくか、当社新日本コーポレーションまでご相談ください。
非常用発電機の負荷試験には、専用の機械が必要になります。特殊な機械であるため、限られた業者にしか導入ができません。
さらに法改正後間もないため、多くの業者が適切な試験の方法を把握していないのが現状です。
新日本コーポレーションは自家発電設備の認定等を行っている日本内燃力発電設備協会に会員として所属し、会報誌にて紹介されるなど、非常用発電機の負荷試験にも力を注いでいます。
自社で開発した自家発電設備負荷試験専用車両「負荷キョン」に乗り、専用チームが皆様の建物の自家発電設備の負荷試験にお伺いします。分解式の機械を導入しているため、これまで点検が困難だった屋上等でも試験実施が可能です。