防災管理とは主に地震といった火災以外による災害時の被害軽減の為の対応や管理体制を意味します。消防機関のみの役割ではなく、私たち一般市民の役割でもあります。
下表に該当するような建物の管理者、防災管理者は防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務を定期的に行う責任者となります。
防災管理者は防災管理定期点検資格者の点検を受け、報告書を消防に提出しなければなりません。
対象用途 | 規模 | |
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(1項)劇場等 | (2項)風俗営業店舗等 | ①11階以上の防火対象物
延べ面積1万㎡以上 ②5階以上10階以下の防火対象物 延べ面積2万㎡以上 ③4階以下の防火対象物 延べ面積5万㎡以上 |
(3項)飲食店等 | (4項)百貨店等 | |
(5項イ)ホテル等 | (6項)病院・社会福祉施設等 | |
(7項)学校等 | (8項)図書館・博物館等 | |
(9項)公衆浴場等 | (10項)車両の停車場等 | |
(11項)神社・寺院等 | (12項)工場等 | |
(13項イ)駐車場等 | (15項)その他の事業場等 | |
(17項)文化財である建築物 | ||
(16項の2)地下街 | 延べ面積1000㎡以上 |
ビル等、複数の用途で使用されている建物の場合、対象用途部分が何階にあるのか、またその床面積の合計が何㎡かによって、防災管理点検が必要か否かが決まります。
対象用途 | 規模 | |
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(16項) 複合用途防火対象物の場合 |
対象用途に供する部分の全部または一部…… | 対象用途に供する部分の床面積の合計 |
①11階以上の階にある 防火対象物…… |
1万㎡以上 | |
②5階以上10階未満の階にある 防火対象物…… |
2万㎡以上 | |
③4階以下の階にある 防火対象物…… |
5万㎡以上 |
※対象となった場合、対象用途部分のみではなく建物全体の点検が必要となります。
※共同住宅は対象外等、例外となる場合がありますので、管理建築物が防災管理対象物件かどうかは当社営業までお問い合わせ下さい。
消防用設備点検と同様に、お客様と当社営業担当で日時等の打ち合わせを行い、防災対象物点検資格者がお伺いします。
当社では消防設備点検者が防災管理定期点検資格者も兼任しておりますので、消防設備点検と一緒に実施させて頂く事が出来ます。
防災管理点検では下記の項目についての点検を行います。
当社社内で点検報告書を作成し、営業担当よりお客様に提出致します。
お客様の署名をいただき、当社営業担当がお客様に変わり消防署への提出を行います。その後、消防署の承認を頂いた報告書を提出致しますので保管願います。
また、名古屋市では2022年10月から、電子申請サービスが開始されました。当社でも2023年2月より報告書の電子申請を順次行っています。電子申請については詳細のページをご覧ください